静岡市議会 2022-11-03 令和4年11月定例会(第3日目) 本文
85 ◯都市局長(八木清文君) 管理計画認定制度の普及に至るまでの課題と今後の取組についてですが、管理計画の認定を受けることで管理組合や区分所有者が得られるメリットとしては、マンションが適正に管理されていることの証明となり中古住宅市場で評価されることや、住宅金融支援機構からの借入金利の引下げ等があります。
85 ◯都市局長(八木清文君) 管理計画認定制度の普及に至るまでの課題と今後の取組についてですが、管理計画の認定を受けることで管理組合や区分所有者が得られるメリットとしては、マンションが適正に管理されていることの証明となり中古住宅市場で評価されることや、住宅金融支援機構からの借入金利の引下げ等があります。
固定資産税の2分の1に減額の期間が3年から5年と、住宅ローンにつきましては、フラット35というものがございまして、これは住宅金融支援機構と金融機関が連携したローンになりますけれども、こちらの金利が10年間0.25%引き下げられます。以上のようなメリットがございます。 以上です。 ○議長(鈴木弘議員) 1番 渡辺議員。
続いて、第 8款土木費について、委員より、子育て世代リフォーム支援事業費補助金35万円の根拠について質疑があり、当局より、住宅金融支援機構から金利の優遇が受けられる金額を考慮したとの答弁がありました。 委員より、工事の優先順位や地区間のバランスはどのように決定しているのかとの質疑があり、当局より、地区からの要望は段階的に進めている。
2つ目は、部分的ではありますが、国などによる補助制度や税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資などの支援措置が受けられることもメリットの1つであると考えます。 3つ目ですが、最近の調査報告によりますと、室内の温熱環境をよくすることにより、住まい手の健康づくりにも効果があるという報告がされております。
また、特別警戒区域からの移転に関する支援としましては、代替え住宅の建設、土地を取得する場合について住宅金融支援機構による資金の融資を受けることができるようになっております。
次に、住宅取得に係る低金利ローン等誘導策についてでありますが、三島市では若い世代のUターンや子育て支援のため、住宅金融支援機構の金融商品であるフラット35の金利を一定期間優遇する支援や、本年7月に覚書を締結した三島信用金庫では、住宅金利の優遇のみならず、持ち家を担保に住み続けながら融資を受けられるリバースモーゲージ型住宅ローンを活用する場合の金利優遇制度を実施しているところであります。
本市では、大規模災害時に弁護士会や住宅金融支援機構などとの協定に基づき生活再建に向けた相談窓口を開設することとしておりますが、こうした対応だけでは被災者に十分な情報が伝わらず、必要な支援が受けられないことも想定されます。 このため、さまざまな分野の専門家などの連携により多様な支援メニューを組み合わせ、個別世帯の状況に応じた伴走型の支援を行うことも重要と考えられます。
まず1つ目として、住宅の取得における連携についてでございますが、住宅金融支援機構と40歳以下の子育て支援及び地域の活性化を目的とした協定を本年5月に締結をしたところであります。
全国 300以上の金融機関が住宅金融支援機構と提携をして扱う全期間固定金利型住宅ローン、フラット35があります。また、子育て支援や地域活性化について積極的な取り組みを行う自治体と住宅金融支援機構が連携し、自治体による補助金交付などとセットで借り入れ金利を一定期間引き下げる制度があります。それは、自治体が住宅金融支援機構と連携している場合に利用できます。
また、平成30年4月には、住宅金融支援機構と協定を締結したことから、U、I、Jターン世帯が住宅建設促進事業補助金を活用する場合は金利の引き下げが受けられるようになりました。 以上でございます。 ○議長(二見榮一) 7番、杉山茂規議員。
次に、第2条の定義について、中小企業関係団体、教育機関等、金融機関の3者については市内に限定していないが、どのような意図でそのようにしたのかとの質疑に対し、中小企業関係団体では中小企業家同友会、教育機関等では静岡県工業技術研究所、沼津工業技術支援センター及び沼津テクノカレッジ、金融機関では日本政策金融公庫、住宅金融支援機構などが市外にあるため、それらの組織を想定して、市内に限定しなかったとの答弁がありました
あと、融資につきましては、住宅金融支援機構の支援制度による金利の優遇措置、あと、補助制度としましては、中小工務店等に対する補助制度があります。 以上です。 ○委員長(仲田裕子) ほかに質疑はありませんか。よろしいですか。 ないようでしたら、採決をいたします。
209 ◯福祉課長(杉山 滋君) 高齢者に関しまして、住居の整備の関係につきましては、家具の転倒防止事業をはじめ、介護保険による住宅改修事業や、独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅の建設や改修に必要な資金の貸付事業などの制度を活用していただきまして、そのまま住み続けるような政策として対応しているところでございます
◎建設部長(佐藤活也 君)今回の外壁、そして屋上の部分につきましては、補修の効果がおおむね10年から15年というのが住宅金融支援機構とか国交省の基準でございます。部分的にはひびとか剥離等が出ますが、全体的に効果を及ぼすのはおおむねそのくらいの期間だということになっております。以上です。 ◆19番(稲葉富士憲 君)どうもありがとうございました。 次に、耐震性貯水槽建設工事事業です。
満60歳以上の人がみずから居住する住宅に、バリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合に、返済期間を申し込み本人の死亡時までとし、毎月の返済は利息のみを支払い、借入金の元金は申し込み本人が亡くなったときに一括して返済する高齢者向け返済特例制度が独立行政法人住宅金融支援機構の制度としてあります。
一般高齢者の住宅改修に対します融資制度としましては、地域福祉の一端を担っております県の社会福祉協議会の生活福祉資金、住宅の貸付制度250万円を上限としますものや、住宅金融支援機構、これは旧の住宅金融公庫です。
この制度は子育て世帯の市内定住をより一層促進するため、大阪市内において供給、建設される民間分譲マンション、戸建て住宅、タウンハウス等を、民間金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構の融資を受けて、新たに取得する子育て世帯を対象に、融資額の償還元金残高に対して利子補給を行うものであります。 利子補給の条件。
それから、実はもう少しきょうは勉強しようと思ったんですけど、きょうのもう一つの資料で、今度のは、さっき言った国のメニューに合わせて市町村がどういうことを住宅施策としてやりとりをしているかという形の資料ということで、住宅金融支援機構の証券化支援事業というような、これはリバースモーゲージの話になるのかな、国のメニューを上げたものをコピーしてお渡しをさせていただきましたので、こちらも今こういう流れになって